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愛媛県

デイサービス新谷の家

記入日:2023年10月09日
介護サービスの種類
地域密着型通所介護
所在地
〒795-0072 愛媛県大洲市新谷甲318番地 
連絡先
Tel:0893-23-9511/Fax:0893-23-9512
※このページは事業所の責任にて公表している情報です。

受け入れ可能人数

  • 受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
    3/15人
  • 最大受け入れ人数15人中、現在の受け入れ可能人数3人です。
    (2023年10月09日時点)

サービスの内容に関する自由記述

「一人ひとりの生き方を大切にします」とモットにケアを実践しています。リハビリ体操や機能訓練、レクリエーション活動、健康管理等を基本に実施しています。、家庭的なデイなので、出来る事を増やすように洗濯たたみ、干し、食器拭き、御膳拭き、生け花等実施しています。遠足でフラワーパーク、高昌寺、長浜海岸の公園等に出かけています。昼食は、季節のものを取り入れた手作りの食事です
ボランティア(マジックショー、輪の会、ブランケット、人形劇へそ太郎)に来ていただきました。秋祭りには、新谷地域のお御輿が毎年来てくれます。
フジの移動販売車来所、玄関際での買い物を楽しまれいます。近所の方とも交流できます。

サービスの質の向上に向けた取組

1年間の研修計画や外部の研修にも一人1回は研修に参加するようにして質の向上に努めています。勉強会に中でも緊急時の対応、防火訓練を良くしています
災害(水害等)の避難訓練で新谷小学校協力の下実際に小学校へ避難し反省、意見交換をしました。不審者対応マニュアルの作成、職員会議で意見交換、避難の仕方を決めた。新型コロナ対策で、送迎時に体温測定、食事時の飛沫防磁パネルを設置、手すり、テーブル、いすなど3回の消毒、換気、手洗いなど予防策を実施して少しでも安心して利用できるようにしています。

賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

入職促進に向けた取組
  • 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
  • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
  • 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
  • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

併設されているサービス

居宅介護支援事業所

保険外の利用料等に関する自由記述

洗濯の実施(無料)

従業員の情報

  • 従業員の男女比

  • 従業員の年齢構成

従業員の特色に関する自由記述

明るく優しい職員がほとんどです。看護師。介護福祉士やヘルパーも免許もあり、訪問介護やグループホームの経験があり、認知症の方の対応や工夫が上手いと思います。50・60代の主婦が多いこともあり、料理も評判いいと思います。手作りおやつも作っています。作品作りを利用者とするのが楽しみで良く作ります。

利用者の情報

  • 利用者の男女比

  • 利用者の年齢構成

利用者の特色に関する自由記述

カラオケ、作品つくり、絵画、園芸をしたり、かるた(ひらがな、漢字、反対文字など)に夢中の方もいます。良く笑い、リハビリもとても熱心で散歩も行きます。昔の話が好きで優しく、思いやりがある利用者様が多いと思います

事業所の雇用管理に関する情報

勤務時間

8:30~17:30

賃金体系

基本賃金+資格給・役職手当。残業、交通費 介護職員等特定処遇改善加算金の支給に関する規程

(目的)
第1条 この規定は、夢と希望の会(以下「法人」という。)給与規定に規定する給与とは別に、厚生労働省が創設した介護等特定処遇改善加算制度(以下「特定加算制度」という。)に基づき法人の介護職員等に対して支援する特定処遇改善加算金(以下「特定加算金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)
第2条 法人の常用職員または有期契約職員の別を問わず、厚生労働省の定める介護職員等特定処遇改善加算金の支給対象職員を対象とする

(支給額)
第3条 特定加算金の支給は、特定処遇改善計画書で承認され適用される額とする。

(支給)
第4条 特定加算金の支給は、年に3回 年度分を手当(一時金)として給与とは別に支給する。

(在籍の限定)
第5条 特定加算は、支給日現在に在籍していない者については、支給しない。

(経験、技能のある介護職員の基準設定)
第6条 経験、技能のある介護職員の基準設定の考え方は、原則、介護福祉士資格取得後10年以上介護業務に従事する者、または、能力が特別に高いと法人が認めた者とする。

(その他)
第7条 この規程は、特定加算制度が終了すると同時に廃止するものとする。

附則
1、この規程は、令和元年11月1日から施行する。

休暇制度の内容および取得状況

就業規則に準ずる

福利厚生の状況

社会保険、厚生年金、雇用保険、

離職率

離職率28年度0% 29年度22% 30年度11%

その他

介護職員特定処遇改善加算の基づく取組について。デイ新谷の家は、介護職員処遇改善Ⅰを取得しています。具体的な取り組み内容については、以下の項目をご覧ください。介護職員に対する処遇改善加算金の支給に関する規定・介護職員キャリアパス、・研修計画・昇給の仕組み・職場環境要件