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福岡県

医療法人吉村病院 訪問リハビリテーション

記入日:2023年10月12日
介護サービスの種類
訪問リハビリテーション
所在地
〒814-0002 福岡県福岡市早良区西新3丁目11-27 
連絡先
Tel:092-841-0835/Fax:092-845-1660

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 医療法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな) よしむらびょういん
医療法人吉村病院
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

5290005018161

法人等の主たる
事務所の所在地
〒814-0002
福岡県福岡市早良区西新3丁目11番27号
法人等の連絡先 電話番号 092-841-0835
FAX番号 092-845-1660
ホームページ あり
https://www.hosp-yoshimura.com/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 吉村 茂昭
職名 理事長
法人等の設立年月日 2021/4/2
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 なし
訪問入浴介護 なし
訪問看護 あり 2 訪問看護ステーションHonu 福岡県福岡市早良区西新3丁目11-18早良コーポ101号
訪問リハビリテーション あり 1 医療法人吉村病院
訪問リハビリテーション
福岡県福岡市早良区西新3丁目11-27
居宅療養管理指導 あり 1 医療法人吉村病院 福岡県福岡市早良区西新3丁目11-27
通所介護 なし
通所リハビリテーション あり 1 医療法人吉村病院
通所リハビリテーション
福岡県福岡市早良区西新3丁目11-27
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 あり 2 訪問看護ステーションHonu 福岡県福岡市早良区西新3丁目11-18早良コーポ101号
介護予防訪問
リハビリテーション
あり 1 医療法人吉村病院
訪問リハビリテーション
福岡県福岡市早良区西新3丁目11-27
介護予防居宅療養
管理指導
あり 1 医療法人吉村病院 福岡県福岡市早良区西新3丁目11-27
介護予防通所
リハビリテーション
あり 1 医療法人吉村病院
通所リハビリテーション
福岡県福岡市早良区西新3丁目11-27
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし
介護療養型医療施設 なし

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) いりょうほうじんよしむらびょういん ほうもんりはびりてーしょん
医療法人吉村病院 訪問リハビリテーション
事業所の所在地 〒814-0002 市区町村コード 福岡市早良区
(都道府県から番地まで) 福岡県福岡市早良区西新3丁目11-27
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 092-841-0835
FAX番号 092-845-1660
ホームページ あり
https://www.hosp-yoshimura.com/
介護保険事業所番号 4011025600
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 吉村茂昭
職名 理事長
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2021/8/4
指定の年月日 介護サービス 2021/8/4
介護予防サービス 2021/8/4
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス
介護予防サービス
介護保険法第71条に規定する訪問リハビリテーションのみなし指定 あり
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所に併設している医療サービス
(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)訪問看護、(介護予防)通所リハビリテーション
事業所までの主な利用交通手段
西鉄バス(修猷館前、脇山口、西新4丁目 バス停)
福岡市営地下鉄空港線(西新駅)
通所介護事業所等の生活機能向上加算算定のための連携
連携の可否 不可能
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
病院、診療所又は介護老人保健施設の従業者の人数及びその勤務形態
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
理学療法士 9人 2人 0人 0人 11人 0人
作業療法士 6人 2人 0人 0人 8人 2人
言語聴覚士 0人 2人 0人 0人 2人 0人
事務員 17人 1人 0人 0人 18人 0人
その他の従業者 45人 0人 0人 0人 45人 0人
うち指定訪問リハビリテーションの従業者の人数及びその勤務形態 ※全ての指定訪問リハビリテーションに置いて記載する
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
理学療法士 0人 2人 0人 0人 2人 2人
作業療法士 0人 2人 0人 0人 2人 2人
言語聴覚士 0人 1人 0人 0人 1人 0人
事務員 0人 1人 0人 0人 1人 1人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 医師
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士1人当たりの1か月のサービス提供回数 200.5回
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 理学療法士 作業療法士
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 1人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 2人 0人 1人 0人
区分 言語聴覚士
常勤 非常勤
前年度の採用者数 1人 0人
前年度の退職者数 1人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 1人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 在宅部門全体で毎月以下のテーマで研修会を実施している。
・感染症・食中毒の予防及び蔓延防止に関する研修
・非常災害時の対応に関する研修
・緊急時の対応に関する研修
・プライバシーの保護の取り組みに関する研修
・認知症及び認知症ケアに関する研修
・介護予防及び要介護度進行予防に関する研修
・倫理及び法令遵守に関する研修
・事故発生又は再発防止に関する研修
・人権擁護に関する研修(予定)
・高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修(予定)
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 0人
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 0人
認知症介護実践者研修修了者の人数 0人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) 0人

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
医療法人吉村病院 指定訪問リハビリテーション事業所
及び指定介護予防訪問リハビリテーション事業所運営規程

(趣旨)
 第1条
 この運営規程において、医療法人吉村病院が実施する指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問
 リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)事業の適正な運営を確保するため、
 人員および管理運営に関する事項を定めることを目的とするもの。
(事業の目的)
 第2条
 指定訪問リハビリテーションの事業は、要介護又は要支援状態にある利用者が、心身の機能の維持回復を
 目指すとともに、可能な限り居宅においてその能力に応じ自立した日常生活を安心して営むことができる
 よう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
 第3条
 1 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
   当院を退院される患者さんを中心に医師の指示のもとで、通院困難かつ医療依存度が高い方に対して、
   利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、要介護状態となることの予防を図り、在宅療養ができるよ
   う適切なサービスの提供に努めます。
 (1)指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止
    又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
 (2)指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、事業所は自らその質の評価を行い、常にその改
    善を図るものとする。
 (3)指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、医師の指示並びに訪問リハビリテーション計画
    又は介護予防訪問リハビリテーション計画(以下、「訪問リハビリテーション計画」という。)に
    基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。
 (4)指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその
    家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説明を行う。
 (5)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、
    総合的なサービスの提供に努める。 
 2 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
(サービス提供困難時の対応) 
 第4条
 利用申込者に対し自ら適切な指定訪問リハビリテーションを提供することが困難であると認めた場合は、
 当該利用申込者にかかる居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問リハビリテーション事業者等
 の紹介その他の必要な措置を講じるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
 第5条
 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
  1 名 称 医療法人吉村病院
  2 所在地 福岡市早良区西新3丁目11-27
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
 第6条
 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
   管 理 者 理事長 吉村 賢一
 管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
   理学療法士 (常勤1人以上)
   作業療法士 (常勤1人以上)
   言語聴覚士 (常勤1人以上)
 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、医師の指示並びに訪問リハビリテーション計画等に基づき、利
 用 者の心身機能の回復を図るために必要なリハビリテーション、指導を行う。
(営業日及び営業時間)
 第7条 
 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
  1 営業日  月曜日から土曜日までとする。
         ただし、祝日及び12月30日午後から1月3日までを除く。(例外あり)
  2 営業時間 8時30分から17時30分までとする。
(訪問リハビリテーション計画)
 第8条
 1 指定訪問リハビリテーションの提供を開始する際には、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏ま
   えて、提供するサービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス及びサービスの内容等
   を記載した訪問リハビリテーション計画を個別に作成する。
 2 訪問リハビリテーション計画の作成にあたっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、
   当該居宅サービス計画の内容に沿って作成する。
 3 訪問リハビリテーション計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説
   明し、文書により利用者の同意を得る。
 4 訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付す
   る。
 5 訪問リハビリテーション計画の作成後、当該訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握を行い、
   必要に応じて当該訪問リハビリテーション計画の変更を行う。
(指定訪問リハビリテーションの内容)
 第9条
 事業所が行う指定訪問リハビリテーションの内容は、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、
 要介護者等の居宅を訪問し、基本的動作能力又は応用的動作能力、社会的適応能力、心身の機能の維持回
 復を図り、日常生活の自立を助けるために行う、理学療法や作業療法その他必要なリハビリテーションと
 する。
(指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の必要の額)
 第10条
 1 指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣の定める基準によるもの
   とし、当該指定訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とす
   る。
 2 法定代理受領サービス以外の指定訪問リハビリテーションを提供した場合は、前項の法定代理受領サ
   ービスの単価に単位単価を乗じた額とする。
 3 次条の通常事業の実施地域を越えて行う指定訪問リハビリテーションに要した交通費は、その実費を
   徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費、駐車料金は、次の額を徴収する。
   交通費
   (1)実施地域外から、片道概ね 5キロメートル未満 無料
   (2)実施地域外から、片道概ね 5キロメートル以上 100円/キロメートル
   駐車料金
    実費にて徴収(応相談)
 4 第1項から第3項までの費用の支払いを受ける場合には、要介護者等又はその家族に対して事前に当
   該サービスの内容及び費用について文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押
   印)を受けることとする。   
(通常の事業の実施地域)
 第11条
  通常の事業の実施地域は、福岡市内とする。
(緊急時又は事故発生時における対応方法)
 第12条
 1 事業所及びその従業者は、サービスの提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき、
   又は事故が発生したときは、速やかにあらかじめ定められた医療機関に連絡し適切な措置を講ずると
   ともに、管理者の指示に従い、市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下、同じ。)、当該利
   用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡しなければならない。
 2 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明
   し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。
(衛生管理対策)
 第13条 
 事業所は、感染症が発生又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、従業者については、適宜
 に健康診断等を実施する。
(居宅介護支援事業者との連携)
 第14条 
 事業所は、事業の実施に際し、主治の医師及び居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、主治医、
 保健医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、以下の場合には必要な情報を提供することとする。
(利用者に関する市町村への通知)
 第15条 
 事業所は、利用者が正当な理由なしに指定訪問リハビリテーションの利用に関する指示に従わないことに
 より利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化させる恐れがあるとき、及び利用者に不正な
 受給があるとき等には、意見を付して当該市町村に通知することとする。
(利益供与の禁止)
 第16条 
 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させる
 ことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
 第17条 
 1 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
 2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくな
   った後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
 3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家
   族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
 第18条 
 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦
 情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行
 い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。詳細は別紙「利
 用者の苦情を処理するために講ずる処置の概要」による。
(虐待防止に関する事項)
 第19条 
 1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
 (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
 (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
 (3)その他虐待防止のために必要な措置
 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者
   )による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものと
   する。
(その他運営に関する重要事項)
 第20条
 1 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、具体的な研修計画を策定し、研修等
   の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
 2 この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場
   所に縦覧に供する。
 3 第9条のサービス提供記録については、利用者からの申し出があった場合にはそれらを当該利用者に交
   付する。
 4 第9条のサービス提供記録、第15条に規定する市町村への通知、並びに前条の苦情処理に関する記録
   については、整備の上、完結してから原則5年間保存する。
 5 都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下、「市町村等」という。)からの物件提出
   の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、市町村等からの指導・助言に従って必
   要な改善を行う。また、市町村等から求められた場合には、その改善の内容を市町村等に報告する。
 6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は管理者と従業員の協議に基づいて定めるものと
   する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 8時30分~17時30分
日曜 8時30分~17時30分
祝日 8時30分~17時30分
定休日
留意事項 夜間、休日、年末年始(12月30日午後から1月3日)は休日夜間体制
営業時間外の対応状況
24時間の電話相談の対応状況 なし
訪問リハビリテーションを利用できる時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 8時30分~17時30分
日曜 時分~時分
祝日 8時30分~17時30分
留意事項 夜間、休日、年末年始(12月30日午後から1月3日)は休み
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
福岡市内近郊で訪問可能な地域(当院より直線距離でおおむね5km圏内)
※遠方は要相談
介護サービスの内容等(介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) )
特別地域訪問リハビリテーション加算 なし
中山間地域等における小規模事業所加算 なし
短期集中リハビリテーションの実施 あり
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(予防を除く) なし
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ(予防を除く) なし
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ(予防を除く) なし
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ(予防を除く) なし
移行支援加算(予防を除く) なし
事業所評価加算(予防のみ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) あり
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況)
訪問リハビリテーションの1か月の提供回数 802回
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
3人 2人 15人 12人 13人 8人 4人 57人
(前年同月の提供実績) 0人 1人 6人 9人 5人 6人 5人 32人
訪問リハビリテーション(介護保険適用以外の利用者も含む)の提供実績(記入日前月の状況)
利用者数 合計 57人
性別 男性 20人 女性 37人
年齢別 10歳未満 0人 50歳代 2人
10歳代 0人 60歳代 0人
20歳代 0人 70歳代 13人
30歳代 0人 80歳代 22人
40歳代 0人 90歳以上 20人
延べサービス提供回数(記入日前月の状況)
理学療法士の延べサービス提供回数 418回
作業療法士の延べサービス提供回数 384回
言語聴覚士の延べサービス提供回数 4回
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 医療法人吉村病院
電話番号 092-841-0835
対応している時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 8時30分~17時30分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 日曜、祝日
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 当院より訪問診療、訪問看護、通所リハビリテーションサービスの提供あり、連携してサービス提供が出来る。
また、救急告示病院であるため24時間365日で患者様の受け入れが可能。
一般病床と地域包括ケア病床あり入院加療も可能である。
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
あり
当該結果の開示状況 あり
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日
(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
交通費
(1)実施地域外から、片道概ね 5キロメートル未満 無料
(2)実施地域外から、片道概ね 5キロメートル以上 100円/キロメートル
駐車料金
 実費にて徴収(応相談)
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 あり
(その額、算定方法等) 利用者の都合によりサービスを中止する場合は、以下のキャンセル料をいただきます。
ただし、利用者の方の病状の急変など、やむを得ない事情がある場合は不要です。

利用日の2日前までに連絡があった場合  無料
利用日前日までに連絡があった場合    利用料自己負担部分の 25%
利用日の当日までに連絡があった場合   利用料自己負担部分の 50%
連絡がなかった場合           利用料自己負担部分の100%