運営方針 |
医療法人吉村病院 指定訪問リハビリテーション事業所
及び指定介護予防訪問リハビリテーション事業所運営規程
(趣旨)
第1条
この運営規程において、医療法人吉村病院が実施する指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問
リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)事業の適正な運営を確保するため、
人員および管理運営に関する事項を定めることを目的とするもの。
(事業の目的)
第2条
指定訪問リハビリテーションの事業は、要介護又は要支援状態にある利用者が、心身の機能の維持回復を
目指すとともに、可能な限り居宅においてその能力に応じ自立した日常生活を安心して営むことができる
よう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条
1 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
当院を退院される患者さんを中心に医師の指示のもとで、通院困難かつ医療依存度が高い方に対して、
利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、要介護状態となることの予防を図り、在宅療養ができるよ
う適切なサービスの提供に努めます。
(1)指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止
又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、事業所は自らその質の評価を行い、常にその改
善を図るものとする。
(3)指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、医師の指示並びに訪問リハビリテーション計画
又は介護予防訪問リハビリテーション計画(以下、「訪問リハビリテーション計画」という。)に
基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。
(4)指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその
家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説明を行う。
(5)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、
総合的なサービスの提供に努める。
2 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
(サービス提供困難時の対応)
第4条
利用申込者に対し自ら適切な指定訪問リハビリテーションを提供することが困難であると認めた場合は、
当該利用申込者にかかる居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問リハビリテーション事業者等
の紹介その他の必要な措置を講じるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第5条
この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 医療法人吉村病院
2 所在地 福岡市早良区西新3丁目11-27
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条
この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
管 理 者 理事長 吉村 賢一
管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
理学療法士 (常勤1人以上)
作業療法士 (常勤1人以上)
言語聴覚士 (常勤1人以上)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、医師の指示並びに訪問リハビリテーション計画等に基づき、利
用 者の心身機能の回復を図るために必要なリハビリテーション、指導を行う。
(営業日及び営業時間)
第7条
営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、祝日及び12月30日午後から1月3日までを除く。(例外あり)
2 営業時間 8時30分から17時30分までとする。
(訪問リハビリテーション計画)
第8条
1 指定訪問リハビリテーションの提供を開始する際には、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏ま
えて、提供するサービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス及びサービスの内容等
を記載した訪問リハビリテーション計画を個別に作成する。
2 訪問リハビリテーション計画の作成にあたっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、
当該居宅サービス計画の内容に沿って作成する。
3 訪問リハビリテーション計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説
明し、文書により利用者の同意を得る。
4 訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付す
る。
5 訪問リハビリテーション計画の作成後、当該訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握を行い、
必要に応じて当該訪問リハビリテーション計画の変更を行う。
(指定訪問リハビリテーションの内容)
第9条
事業所が行う指定訪問リハビリテーションの内容は、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、
要介護者等の居宅を訪問し、基本的動作能力又は応用的動作能力、社会的適応能力、心身の機能の維持回
復を図り、日常生活の自立を助けるために行う、理学療法や作業療法その他必要なリハビリテーションと
する。
(指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の必要の額)
第10条
1 指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣の定める基準によるもの
とし、当該指定訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とす
る。
2 法定代理受領サービス以外の指定訪問リハビリテーションを提供した場合は、前項の法定代理受領サ
ービスの単価に単位単価を乗じた額とする。
3 次条の通常事業の実施地域を越えて行う指定訪問リハビリテーションに要した交通費は、その実費を
徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費、駐車料金は、次の額を徴収する。
交通費
(1)実施地域外から、片道概ね 5キロメートル未満 無料
(2)実施地域外から、片道概ね 5キロメートル以上 100円/キロメートル
駐車料金
実費にて徴収(応相談)
4 第1項から第3項までの費用の支払いを受ける場合には、要介護者等又はその家族に対して事前に当
該サービスの内容及び費用について文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押
印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条
通常の事業の実施地域は、福岡市内とする。
(緊急時又は事故発生時における対応方法)
第12条
1 事業所及びその従業者は、サービスの提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき、
又は事故が発生したときは、速やかにあらかじめ定められた医療機関に連絡し適切な措置を講ずると
ともに、管理者の指示に従い、市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下、同じ。)、当該利
用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡しなければならない。
2 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明
し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。
(衛生管理対策)
第13条
事業所は、感染症が発生又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、従業者については、適宜
に健康診断等を実施する。
(居宅介護支援事業者との連携)
第14条
事業所は、事業の実施に際し、主治の医師及び居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、主治医、
保健医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、以下の場合には必要な情報を提供することとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第15条
事業所は、利用者が正当な理由なしに指定訪問リハビリテーションの利用に関する指示に従わないことに
より利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化させる恐れがあるとき、及び利用者に不正な
受給があるとき等には、意見を付して当該市町村に通知することとする。
(利益供与の禁止)
第16条
事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させる
ことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
第17条
1 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくな
った後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家
族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
第18条
利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦
情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行
い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。詳細は別紙「利
用者の苦情を処理するために講ずる処置の概要」による。
(虐待防止に関する事項)
第19条
1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者
)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものと
する。
(その他運営に関する重要事項)
第20条
1 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、具体的な研修計画を策定し、研修等
の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
2 この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場
所に縦覧に供する。
3 第9条のサービス提供記録については、利用者からの申し出があった場合にはそれらを当該利用者に交
付する。
4 第9条のサービス提供記録、第15条に規定する市町村への通知、並びに前条の苦情処理に関する記録
については、整備の上、完結してから原則5年間保存する。
5 都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下、「市町村等」という。)からの物件提出
の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、市町村等からの指導・助言に従って必
要な改善を行う。また、市町村等から求められた場合には、その改善の内容を市町村等に報告する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は管理者と従業員の協議に基づいて定めるものと
する。 |
事業開始年月日 |
2021/8/4 |
サービス提供地域 |
福岡市内近郊で訪問可能な地域(当院より直線距離でおおむね5km圏内)
※遠方は要相談 |
事業所に併設している医療サービス |
(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)訪問看護、(介護予防)通所リハビリテーション |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分) |
土曜 |
8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分) |
日曜 |
8時30分~17時30分
(時分~時分) |
祝日 |
8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分) |
定休日 |
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留意事項 |
夜間、休日、年末年始(12月30日午後から1月3日)は休日夜間体制 |