運営方針 |
本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。
(1) 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7) 指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
(8)指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護員等に,その同居家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせないものとする。
2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。 |
事業開始年月日 |
2014/04/02 |
サービス提供地域 |
通常の事業の実施地域は、福岡市西区、早良区、城南区、中央区、博多区
南区、春日市、糸島市とする。 |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分) |
土曜 |
9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分) |
日曜 |
時分~時分
(9時00分~18時00分) |
祝日 |
時分~時分
(9時00分~18時00分) |
定休日 |
原則なし |
留意事項 |
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
2 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
3 訪問介護サービス提供対応日 月曜日から日曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
4 訪問介護サービス対応時間 午前8時から午後9時までとする
5 電話等により、常時連絡が可能な体制に努める。 |