運営方針 |
事業所が実施する事業は、利用者が要介護(介護予防にあっては要支援)状態となった場合においても、可能な限りその自宅において、自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止(介護予防にあっては介護予防)に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業に当たっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「鹿児島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成29年鹿児島市条例第43号)」、「鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年鹿児島市条例第44号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]の提供に当たっては、事業所の
看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 |
事業開始年月日 |
2022/08/01 |
サービス提供地域 |
鹿児島市全域 |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
09時00分~18時00分
(00時00分~23時59分) |
土曜 |
09時00分~18時00分
(00時00分~23時59分) |
日曜 |
09時00分~18時00分
(00時00分~23時59分) |
祝日 |
09時00分~18時00分
(00時00分~23時59分) |
定休日 |
8月13日から8月 15日まで、12月30日から1月3日までを除く。 |
留意事項 |
|