短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
1.認知症があり、要介護度1以上の認定を受けている方
2.グループホームでの共同生活に支障がなく、自傷他害のない方
3.医師による認知症の診断を記した診療情報を提出して頂ける方 |
退居条件 |
(1) 要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援と認定された場合
(2) 利用者が死亡した場合
(3) 利用者又は利用者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
(4) 事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
(5) 利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受入れが可能となったとき
ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続する ことができます。
(6) 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき
・24時間の医療行為が必要となる場合
・共同生活に支障がある場合
・自傷他害等の行為がある場合 |
サービスの特色 |
介護者であって認知症の状態にあるものについて共同生活住居において家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な援助を提供します。
また、子供の施設と複合の為、活発な子供との交流があり、子供からの活力を得ることが出来る |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
対面開催最終令和3年12月 書面報告最終令和4年2月(感染防止対応のため) |
延べ参加者数 |
30人 |
協議内容 |
運営状況報告
事故報告
苦情報告
感染症予防について
意見交換
行事見学 |