短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
第4条 (利用基準)
利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
① 要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
② 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
③ 自傷他害の恐れがないこと
④ 常時医療機関において治療をする必要がないこと
⑤ 本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること
※契約書より抜粋 |
退居条件 |
第13条(契約の終了)
次の各号の一に該当する場合は、この契約は終了します。
① 要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援と認定された場合
② 利用者が死亡した場合
③ 利用者又は利用者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
④ 事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
⑤ 利用者が病気の治療等その他のため長期グループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となったとき
ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者が協議の上、居室確保に合意したときは本契約を継続することができます。
⑥ 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき
第14条(利用者の契約解除)
利用者及び利用者代理人は事業者に対し、いつでも書面にて30日間以上の予告期間をあけてこの契約を解除することができます。
第15条(事業者の契約解除)
事業者は利用者及び利用者代理人に対し、次の各号に該当する場合においては適切な予告期間をおいて、この契約を解除することができます。
だたし、事業者は解除通告するにあたっては、次の②を除き利用者及び利用者代理人に十分な弁明の機会を設けるものとします。
① 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を2ヶ月分滞納したとき
② 伝染性疾患により他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき
③ 利用者の行動が他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
④ 利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき
※契約書より抜粋 |
サービスの特色 |
建物1階部分に小規模多機能を併設、またデイサービスも併設している形で開設しているため利用者の行動範囲が広く共通で野菜園芸なども行い交流をするなどして閉塞感が少ないです。フロアも比較的大きな作りでフロア同士で交流し催し物を行うことも多いです。
医療法人としての医療面のサポートとして定期往診・居宅療養管理指導・24時間対応訪問看護が個別で対応しています。現病・既往の療養・治療と認知症に対するアプローチ・相談も行われています。
ご希望により提携の訪問歯科も利用できます。
また同法人は30年間地域貢献に努めてきたため地域からの参加も今後十分期待できる。
また上記の理由にてごく近隣の方の利用者が多く後入所後も馴染みの関係が継続しやすいです。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
5回 |
延べ参加者数 |
15人 |
協議内容 |
町内会、民生委員、包括支援センターを交え地域福祉介護で実際にできることを話し合う場として活用している。※コロナ禍において文書での開催も含む
当施設を含む地域の複合的介護施設として他施設長・看護師にも参加してもらっている。
地域の方に認識していただき安心を持っていただけるようにしていく。
施設の実績状況や、地域において実際の問題を確認し合い、介護の準要介護者から一人暮らしの要注意者についてアプローチ等も含め話し合っている。 |