短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
・京都市の介護保険被保険者であること。
・要介護または要支援2の認定を受け、かつ医師より認知症の診断を受けていること。
・少人数による共同生活を営むに支障がないこと。
・自傷他害の恐れがないこと。
・常時医療機関において治療の必要のないこと。
・他の入居者に伝染する疾患のないこと。 |
退居条件 |
・利用者が利用料を2箇月以上滞納し、事業所が利用者に対して滞納額を支払うよう催告したにもかかわらず15日以内に利用料の全額の支払いをしない場合。
・利用者の病状、心身状態が著しく悪化し、事業所が適切なサービスの提供の範囲を超えると判断した場合。
・利用者が、事業所、事業所の職員又は他の利用者に対して、契約を継続し難いほどの重大な背信行為を行った場合。
・利用者が要介護認定の更新で非該当又は要支援1と認定された場合。
・利用者が他の介護保険施設に入所した場合。
・利用者が医療機関に入院し、相当期間の治療が必要となった場合。
・利用者が死亡若しくは介護保険の被保険者資格を喪失した場合。 |
サービスの特色  |
昔と変わらない人の温かさを感じる地域で、認知症を抱えておられる方の馴染みの暮らし方に
寄り添い、その方らしい人生を過ごしていただけるよう全力で支援します。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2ヶ月に1度、偶数月に開催。毎年度6回開催しています。 |
延べ参加者数 |
30人 |
協議内容 |
運営状況報告
入退去状況
医療連携体制
事故事例報告
地域の行事予定について |