介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

大阪府

訪問看護ステーションさんまる

記入日:2023年11月06日
介護サービスの種類
訪問看護
所在地
〒547-0001 加美北9丁目5番24号 1-A
連絡先
Tel:0667915134/Fax:0676358130

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな) さんまる
株式会社さんまる
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

2120001250076

法人等の主たる
事務所の所在地
〒547-0001
大阪府大阪市平野区加美北9丁目5番24号
法人等の連絡先 電話番号 0667915133
FAX番号 0676358130
ホームページ なし
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 木村 将貴
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 2022/11/01
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 なし
訪問入浴介護 なし
訪問看護 あり 1 訪問看護ステーションさんまる 大阪府大阪市平野区加美北9丁目5番24号1-A
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 あり 1 訪問看護ステーションさんまる 大阪市平野区加美北9丁目5番24号1-A
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし
介護療養型医療施設 なし

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) ほうもんかんごすてーしょんさんまる
訪問看護ステーションさんまる
事業所の所在地 〒547-0001 市区町村コード 大阪市平野区
(都道府県から番地まで) 加美北9丁目5番24号
(建物名・部屋番号等) 1-A
事業所の連絡先 電話番号 0667915134
FAX番号 0676358130
ホームページ なし
介護保険事業所番号 2765890898
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 市川明里
職名 管理者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2023/02/01
指定の年月日 介護サービス 2023/02/01
介護予防サービス 2023/02/01
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス
介護予防サービス
介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 あり
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
事業所までの主な利用交通手段
電車、バス
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション) あり
その従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 1人 2人 0人 3人 2人
准看護師 0人 0人 1人 0人 1人 0.5人
助産師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
理学療法士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 0時間
病院又は診療所である指定訪問看護事業所 なし
病院・診療所全体の従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
うち指定訪問看護の従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 0時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 0時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 保健師・看護師 准看護師
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 1人 2人 0人 1人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 1人
3年~5年未満の者の人数 1人 2人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 0人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 訪問看護財団等の外部研修
外部研修後の持ち帰り内部研修
事業所内ケーススタディ等の内部研修
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 0人
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 0人
認知症介護実践者研修修了者の人数 0人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) 0人

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 15時00分~24時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土日祝日 8/13~8/15,12/29~1/3
留意事項
営業時間外の対応状況
24時間の電話相談の対応状況 あり
急な病状の変化があった場合の訪問看護の対応状況 あり
訪問看護を利用できる時間 平日 15時00分~24時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
留意事項
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
大阪市
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
緊急時訪問看護の実施 あり
特別管理加算(Ⅰ) あり
特別管理加算(Ⅱ) なし
ターミナルケア加算(予防を除く) なし
退院時共同指導加算 なし
看護・介護職員連携強化加算(予防を除く) なし
看護体制強化加算(Ⅰ)(予防を除く) なし
看護体制強化加算(Ⅱ)(予防を除く) なし
看護体制強化加算(予防のみ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) なし
特別な医療処置等の実施状況(記入日前月から直近1年間の状況)
経管栄養法(胃ろうを含む) なし
在宅中心静脈栄養法(IVH) なし
点滴・静脈注射 なし
膀胱留置カテーテル なし
腎ろう・膀胱ろう なし
在宅酸素療法(HOT) なし
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) なし
在宅自己腹膜灌流(CAPD) なし
人工肛門(ストマ) なし
人工膀胱 なし
気管カニューレ なし
吸引 なし
麻薬を用いた疼痛管理 なし
その他 なし
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況)
訪問看護の1か月の提供時間 0時間
介護予防訪問看護の1か月の提供時間 0時間
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
訪問看護の提供(介護保険適用以外の利用者も含む)実績(記入日前月の状況)
利用者数 合計 21人
性別 男性 12人 女性 9人
年齢別 10歳未満 0人 50歳代 5人
10歳代 0人 60歳代 4人
20歳代 4人 70歳代 0人
30歳代 4人 80歳代 0人
40歳代 4人 90歳以上 0人
指示書を受けている医療機関及び医師の数
医療機関の数 17 医師の人数 17人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 訪問看護ステーションさんまる
電話番号 0667915133
対応している時間 平日 15時00分~24時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土日祝日 8/13~8/15,12/29~1/3
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) なし
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前月から直近1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日
(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬 告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。
3 元則として訪問に係る交通費は徴収しない。緊急時等、特別な事情でタクシー等の公共交通機関の利用が必要となった場合はその全額を徴収する。
4 利用者又はその家族が、正当な理由がなく訪問看護の提供をキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収する。
5 前4項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
6 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 なし
(その額、算定方法等)