短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
1、三股町に住所があり、要支援2・要介護1~5の介護予防及び要介護認定者であり、認知症の状態であると医師から の診断があること
2、少人数による共同生活を営む事に支障がないこと
3、自傷他害の恐れがないこと
4、常時医療機関において治療をする必要がないこと |
退居条件 |
(1)利用者からの退居の申出
退居を希望する場合は7日前までに申し出てください
以下の場合は即時に契約を解約解除し退居できます
1、介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意でき菜場合
2、利用者が2週間以上入院した場合
3、事業所が正当な理由なく契約に定めるサービスを実施しない場合
4、事業所が守秘義務違反した場合
5、事業所が故意又は過失により利用者の身体・財産・信用などを傷つけ、又は著しい不信行為、その他サービスを継続 しがたい重大な事情が認められる場合
6、他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れがある場合において、事業所が適切 な対応を取らない場合
(2)事業所からの退去の申出
1、利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行 い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
2、サービス利用料金の支払いが、正当な理由なく1ヶ月以上遅延した場合
3、利用者が故意または重大な過失により事業所若しくは他の利用者の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい 不信行為を行う事等により本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
4、利用者が病院に入院し2週間以上の入院治療が必要と診断された場合又は入院し、2週間以上経過した場合
5、利用者が介護老人福祉施設や介護老人保健施設に入所した場合、もしくは介護療養型医療施設に入院した場合 |
サービスの特色 |
お一人お一人に向き合って、できる事を一緒に行っていく事を基本とするサービスを実施している。社会(地域)の一員としての生活(家事、買い物、外出、外食、地域とのお付き合い、家族や知人との交流など)を重要視したケアをケアプランに基づき、提供している。
認知症症状に対する対応の仕方もケアプランに盛り込んでいる。(BPSDの症状を最大限抑える支援のやり方) |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
6月 12月 2月 計3回開催 (コロナ感染で3回中止) |
延べ参加者数 |
35人 |
協議内容 |
1、正寿の光事業運営現状報告
・職員体制、職員の退職、採用、入居者の状況(介護度・年齢等)、退去状況(退去理由及び退去先)待機者の状況
2、30年度運営推進会議計画及び年間行事計画
3、前目地区消防協力員について 4、苦情相談について 5、地域の安全対策 6、身体拘束解除に向けての取組報告 7、ご家族アンケート結果 8、認知症ケア事例発表 7、看取り介護事例発表 8、認知症について認知症疾患胃ろうセンターPSWによる講話 9、委員会活動報告 |