5. 第三者評価等を実施しているか

第三者評価等の実施状況

第三者の評価機関(外部機関)から評価を受けているかどうかは、サービス提供の透明性が確保されているかどうかの判断材料の一つになります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、外部機関からの評価に限らず、事業所が自ら自己評価を行い、結果を運営推進会議に報告した上で公表することも可としています。

ポイント
第三者評価等の実施状況
  • 第三者による評価を受けているか確認します。なお、その結果を開示しているのであれば、事前に確認することができます。
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、については、地域密着型サービス外部評価が義務付けられています。

運営推進会議、介護・医療連携推進会議の開催

運営推進会議は、地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置されるものです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、療養通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型介護付有料老人ホーム(地域密着型特定施設入居者生活介護)については、運営推進会議が前年度に何回行われ、何人が参加しているのかを確認しましょう。
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護は「介護・医療連携推進会議」)

ポイント
運営推進会議の開催
  • 療養通所介護はおおむね12か月に1回以上、地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護はおおむね6か月に1回以上、その他のサービスに関してはおおむね2か月に1回以上が基準とされているため、その取組み状況を確認します。
※2018年度介護報酬改正により、「介護・医療連携推進会議」はおおむね3か月に1回以上から、おおむね6か月に1回以上に基準が緩和されます。


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