公表されている生活関連情報について

地域包括支援センター

市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民を包括的に支援することを目的としています。
お住まいの住所によって、担当の地域包括支援センターが異なります。

主な業務

総合相談支援業務
高齢者等に関するさまざまな相談を受け、適切な機関や制度、サービスに繋ぎ、必要な支援を行います。
権利擁護業務
関係する機関と連携して、高齢者の権利と財産を守るための支援や、虐待防止の取り組みを行います。
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
高齢者の自立を支援するケアマネジメントの支援として、介護支援専門員(ケアマネジャー)への日常的な指導、相談、助言を行います。
介護予防ケアマネジメント業務
要支援・要介護状態になる可能性のある方に対する介護予防ケアプランの作成や、介護予防に関する事業が円滑に実施されるよう支援します。

生活支援等サービス

見守り・安否確認
地域の自治会や町内会、民間事業者等による高齢者の安否確認や見守りを家事支援等と共に行うサービスです。また、安否確認には緊急時に通報できるサービスも含まれております。
配食(+見守り)
配食だけでなく、訪問時に安否確認や見守りも兼ねたサービスです。
家事援助
買物や掃除、調理、洗濯等の日常生活で必要な家事を支援するサービスです。
交流の場・通いの場
住民やNPO団体等様々な主体によるミニデイサービスやコミュニティサロン等の交流の場、運動・栄養・口腔ケア等の専門職が関与する教室を開催しているサービスです。
介護者支援
介護をしている家族の集いや介護サービスを利用している方の状態維持・改善に向けた知識・技術の教室等であり、介護をする方を支援するサービスです。
外出支援
通院や買い物等が一人では困難な方へ移動支援を行うサービスです。
多機能型拠点
スーパーやコンビニ、飲食店等に介護の相談窓口、サロンや体操教室等多様なサービスを組み合わせたサービスです。
その他市町村が適当と認めるサービス
上記には該当しないサービスです。

認知症に関する相談窓口

自分自身や家族、友人など周りの人について「もしかして認知症では」と思われる症状に気づいた時や介護について悩んだ時に、相談できる「地域包括支援センター」「認知症疾患医療センター」「在宅介護支援センター」等が設置されています。
一人で悩まず、まずはご相談ください。

相談窓口の例

地域包括支援センター
市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民を包括的に支援することを目的としています。
認知症疾患医療センター
認知症の速やかな鑑別診断や、行動・心理症状(BPSD)と身体合併症に対する急性期医療、専門医療相談、関係機関との連携、研修会の開催等の役割を担います。
在宅介護支援センター
地域の高齢者やその家族の福祉の向上を目的に、小地域に根ざした相談支援や地域の実態把握、関係機関等との調整、ネットワークづくりを行います。

有料老人ホーム

老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人を入居させ、

①食事の提供、②介護(入浴・排泄・食事)の提供、③洗濯・掃除等の家事供与、④健康管理のサービス

の①~④のいずれかのサービス(複数も可)を提供している施設です。

有料老人ホームの類型

有料老人ホームには、主に2つの類型があり、介護保険サービスの利用の仕方が異なります。

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム)
有料老人ホーム事業者が包括的に提供する介護保険サービス(特定施設入居者生活介護)を利用します。
住宅型有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム)
入居者自身が、必要に応じて外部の訪問介護事業所等の介護サービス事業所と契約し、介護保険サービスの提供を受けます。
  • ※なお、本システムおける有料老人ホーム検索ページでは、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は掲載されておりません。
    サービス付き高齢者向け住宅を検索する場合は、「住まい(サービス付き高齢者向け住宅)を検索する」からアクセス願います。

有料老人ホームには、主に2つの類型があり、介護保険サービスの利用の仕方が異なります。


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