4. 訪問看護

 どのような事業所か

①特別な医療処置等を必要とする利用者の受け入れ状況
「介護サービスの内容等」という項目をみると、特別な医療処置等を必要とする利用者の受け入れ状況がわかります。特別な医療処置等とは下表のとおり。
  • A事業所は、「在宅自己腹膜灌流」以外は特別な医療処置等を必要とする利用者を受け入れると公表しています。
    B事業所は、「中心静脈栄養法」「気管カニューレ」「吸引」は実施していません。
  • A、B事業所ともに在宅での看取り(ターミナルケア)に対応しています。一定要件を満たした在宅での看取りを利用する場合は、介護サービス利用料の自己負担額に加え、在宅での看取り(ターミナルケア)の金額が加算されます。

 訪問看護を担うのは、どのような人か

②保健師・看護師数、准看護師数
訪問看護ステーションの保健師、看護師または准看護師は、常勤換算で2.5人以上と定められています。
常勤職員はA事業所5人(常勤換算5人)に対し、B事業所3人(同3.5人)です。(下表にはないが公表)
③保健師・看護師・准看護師の前年度退職者数
A事業所は1人、B事業所はゼロです。
④その他の職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)
実情に応じた適当数を配置するものとされており、配置しなくてもよいことになっています。
A事業所は理学療法士と作業療法士、言語聴覚士がいますが、B事業所はいずれもいません。

 利用可能な時間・対応、キャンセル料、利用者の意見の把握、第三者評価等の実施状況

⑤訪問看護を利用できる時間等
常勤の看護師等が5人いるA事業所は、平日に加え土曜日も利用できますが、3人のB事業所は平日のみ利用できます。
⑥24時間の電話対応状況 ⑦急な病状の変化があった場合の訪問看護の対応状況
営業時間以外にも対応してくれる事業所かどうか確認することができます。
A、B事業所ともに、24時間の電話対応と、急な病状の変化があった場合訪問看護を行っています。
⑧利用者の都合で提供できなかった場合の費用の徴収
A事業所は、キャンセル料を徴収していません。
B事業所は、病変、緊急入院等以外は介護保険の自己負担分の金額としています。
A訪問看護事業所 B訪問看護事業所
事業の開始年月日 年 月 日 年 月 日
利用者数 85人 54人
特別な医療処置等を必要とする利用者の受け入れ状況(①)
経管栄養法(胃ろう含む)
中心静脈栄養法
A:1つを除き受け入れ
B:Aに比べると少ない
点滴・静脈注射
膀胱留置カテーテル
腎ろう・膀胱ろう
在宅酸素療法(HOT)
人工呼吸療法
在宅自己腹膜灌流
人工肛門(ストマ)
人工膀胱
気管カニューレ
吸引
麻薬を用いた疼痛管理
A:1つを除き受け入れ
B:Aに比べると少ない
在宅での看取り対応 あり あり
保健師・看護師数
准看護師数(②)
常勤5人 非常勤0人
常勤0人 非常勤0人
常勤2人 非常勤1人
常勤1人 非常勤0人
保健師・看護師、常勤
A:5人 B:2人
保健師・看護師数
准看護師数(②)
常勤5人 非常勤0人
常勤0人 非常勤0人
常勤2人 非常勤1人
常勤1人 非常勤0人
保健師・看護師、常勤
A:5人 B:2人
保健師・看護師・准看護師
前年度退職者数(③)
常勤1人 非常勤0人 常勤0人 非常勤0人
その他の職員(④) 理学療法士2人
作業療法士2人
言語聴覚士1人
A:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がいる
その他の職員(④) 理学療法士2人
作業療法士2人
言語聴覚士1人
A:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がいる
訪問看護を利用できる
時間(⑤)
平日8時30分~17時
土曜8時30分~12時30分
平日8時30分~17時15分
利用可能な曜日に差
訪問看護を利用できる
時間(⑤)
平日8時30分~17時
土曜8時30分~12時30分
平日8時30分~17時15分
利用可能な曜日に差
24時間の電話対応状況
(⑥)
あり あり
急な病状の変化あった場合の訪問看護の対応状況(⑦) あり あり
利用者の都合で介護を提供できなかった場合の費用の徴収(⑧) なし 前日連絡:徴収なし
連絡なし:自己負担分
病変、緊急入院等:なし
利用者の意見等を把握する取組み(⑨) あり
開示なし
なし
意見把握
A:実施(開示なし) B:なし
利用者の意見等を把握する取組み(⑨) あり
開示なし
なし
意見把握
A:実施(開示なし) B:なし
第三者評価等の
実施状況(⑩)
なし なし
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 安全対策研修会・感染対策研修会、研究発表会、QCサークル発表会 なし

※事業所を比較するには「このホームページの使い方(5章 事業所を比較したい)」をご参照ください。

⑨利用者の意見等を把握する取組み ⑩第三者評価等の実施状況
  • A事業所は、利用者の意見等を把握する取組みを行っていますが、結果は開示していません。
    B事業所は、利用者の意見等を把握する取組みをしていません。
  • A、B事業所いずれも、第三者評価は実施していません。


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