6. 夜間対応型訪問介護
● どのような事業所か
- ①介護サービスの内容
- A、B事業所ともに定期巡回と随時訪問の2種類のサービスを行っています。どちらか一方のサービス提供しか実施していない事業所もありますので、事前に確認しましょう。
● 夜間対応型訪問介護を担うのは、どのような人か
- ②訪問介護員数
- 常勤の職員数とその割合:A事業所15人中12人(80.0%)に対し、B事業所10人中6人(60.0%)。
- ③訪問介護員の前年度退職者数
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常勤職員:A事業所は12人中1人(8.3%)に対し、B事業所は6人中3人(50.0%)。
非常勤職員:A事業所は3人中1人(33.3%)に対し、B事業所は4人中3人(75.0%)。
- ④訪問介護業務に従事した訪問介護員の経験年数
- 10年以上訪問介護業務に従事した常勤の割合は、A事業所12人中3人(25.0%)、B事業所はゼロです。
- ⑤訪問介護員資格
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介護福祉士:
常勤職員は、Aは12人中11人(91.7%)、Bは6人全員。
非常勤職員は、Aはゼロ、Bは4人全員。
- ⑥オペレーター数
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- オペレーターは夜間にあらかじめ利用者の心身の状況、置かれている環境などを把握した上で、随時利用者からの通報を受け、通報内容などを基に訪問介護員の訪問の要否などを判断します。
- オペレーター数は、A事業所は常勤5人、非常勤1人、B事業所は常勤6人、非常勤4人。
● 利用可能な時間帯、キャンセル料等
- ⑦営業時間、利用可能な時間帯
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夜間対応型訪問介護を提供する時間帯は、事業所において設定できますが、22時から6時までの間は最低限含むことになっています。
- A、B事業所ともに年中無休で利用できますが、利用できる時間帯に違いがあります。
- A事業所は、留意事項に「営業時間以外でも緊急コールによる相談や随時派遣を行っている」と記載があります。(下表にはないが公表)
- ⑧利用者の都合で介護を提供できなかった場合の費用の徴収
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A事業所は、キャンセル料の徴収はありません。
B事業所は、定期訪問のみ利用前日の正午以降はキャンセル料の徴収があります。
- ⑨利用者の都合により実施地域を越えて介護を行う場合の費用の徴収
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A、B事業所ともに、実施地域を越えて介護を提供する場合は費用を徴収します。
金額がわからない場合は、契約前に確認しましょう。A夜間対応型訪問介護事業所 B夜間対応型訪問介護事業所 事業の開始年月日 年 月 日 年 月 日 利用者数 128人 40人 介護サービスの内容(①) 定期巡回、随時訪問 定期巡回、随時訪問 訪問介護員数
(常勤換算)(②)常勤12人 非常勤3人
(14.8人)常勤6人 非常勤4人
(7.5人)常勤換算に差訪問介護員数
(常勤換算)(②)常勤12人 非常勤3人
(14.8人)常勤6人 非常勤4人
(7.5人)常勤換算に差前年度退職者数(③) 常勤1人 非常勤1人 常勤3人 非常勤3人 退職者・常勤
A:1/12人 B:3/6人前年度退職者数(③) 常勤1人 非常勤1人 常勤3人 非常勤3人 退職者・常勤
A:1/12人 B:3/6人訪問介護業務に従事した経験年数(④) 常勤 非常勤 常勤 非常勤 1年未満 0人 0人 0人 0人 1〜3年未満 0人 1人 0人 0人 3〜5年未満 1人 1人 0人 0人 5〜10年未満 8人 0人 6人 4人 10年以上 3人 1人 0人 0人 訪問介護員資格(⑤) 常勤 非常勤 常勤 非常勤 介護福祉士 11人 0人 6人 4人 介護福祉士
A:11/15人 B:10人全員介護福祉士 11人 0人 6人 4人 介護福祉士
A:11/15人 B:10人全員実務者研修 0人 0人 0人 0人 介護職員初任者研修 1人 3人 0人 0人 オペレーター数(⑥) 常勤5人、非常勤1人 常勤6人、非常勤4人 オペレーターの資格 看護師、介護福祉士、
社会福祉士、介護支援専門員介護福祉士 夜間対応型訪問介護を利用できる時間(⑦) 平日・土日・祝日
(18時~8時)平日・土日・祝日
(22時~7時)利用時間
A:18時~ B:22時~夜間対応型訪問介護を利用できる時間(⑦) 平日・土日・祝日
(18時~8時)平日・土日・祝日
(22時~7時)利用時間
A:18時~ B:22時~利用者の都合で介護を提供できなかった場合の費用の徴収(⑧) なし 前日の正午以降に連絡:基本料金の1 割請求(容態の急変の場合、制限なし) 利用者の都合により実施地域を超えて介護を行う場合の対応(⑨) 片道1㎞あたり30円徴収 交通費:実費(自動車を使用した場合:1㎞あたり20円として計算) オペレーターからの連絡に必要な通話料の請求 なし なし 利用者の意見等を把握する取組み(⑩) あり
開示ありあり
開示あり第三者評価等の実施状況(⑪) あり
開示ありなし 第三者評価
A:実施 B:なし第三者評価等の実施状況(⑪) あり
開示ありなし 第三者評価
A:実施 B:なし事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 法人内の制度研修、外部研修、法人内ヘルパー部門合同学習会等 なし ※事業所を比較するには「このホームページの使い方(5章 事業所を比較したい)」をご参照ください。
● 利用者の意見の把握、第三者評価等の実施状況
- ⑩利用者の意見等を把握する取組み ⑪第三者評価等の実施状況
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- A、B事業所ともに、利用者の意見等を把握する取組みを行い、結果を開示しています。
- A事業所は第三者評価を受け、結果を開示しています。B事業所は、評価を受けていません。