サービスにかかる利用料

利用料

介護サービスイメージ

介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)ということです。

介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。

ただし、所得の低い方や、1ヶ月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。

※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。


サービス利用者の費用負担等

要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

<居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額>

居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
(1ヶ月あたりの限度額:右記表のとおり)

限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。


<施設サービス自己負担の1ヶ月あたりの目安>

個室や多床室〔相部屋〕など住環境の違いによって自己負担額が変わります。

※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の1ヶ月の自己負担の目安
○要介護5の人が多床室を利用した場合
施設サービス費の1割 約25,200円(847単位×30日=25,410)
居住費 約25,650円(855円/日)
食費 約43,350円(1,445円/日)
日常生活費 約10,000円(施設により設定されます。)
合計 約104,200円

○要介護5の人がユニット型個室を利用した場合
施設サービス費の1割 約27,900円(929単位×30日=27,870)
居住費 約60,180円(2,006円/日)
食費 約43,350円(1,445円/日)
日常生活費 約10,000円(施設により設定されます。)
合計 約141,430円

利用者負担の軽減について

利用者負担が過重にならないよう、所得に応じた区分により次の措置が講じられています。

<特定入所者介護サービス費(補足給付)>

介護保険施設入所者等の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。
なお、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますのでお住まいの市区町村に申請をしてください。

設定区分
第1段階
対象者
生活保護を受給している方等
預貯金額(夫婦の場合)
要件なし
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
預貯金額(夫婦の場合)
1,000万円(2,000万円)
第2段階
対象者
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円以下
預貯金額(夫婦の場合)
650万円(1,650万円)
第3段階①
対象者
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円超~120万円以下
預貯金額(夫婦の場合)
550万円(1,550万円)
第3段階②
対象者
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が120万円超
預貯金額(夫婦の場合)
500万円(1,500万円)
第4段階
対象者
市区町村民税課税世帯
預貯金額(夫婦の場合)
※非課税年金を含みます。
設定区分 対象者 預貯金額(夫婦の場合)
補足給付の支給対象 第1段階 生活保護を受給している方等 要件なし
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 1,000万円(2,000万円)
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円以下 650万円(1,650万円)
第3段階① 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円超~120万円以下 550万円(1,550万円)
第3段階② 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が120万円超 500万円(1,500万円)
第4段階 市区町村民税課税世帯
※非課税年金を含みます。

負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。

○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護の場合(日額)
  基準費用額(日額) 負担限度額(日額)【】はショートステイの場合
第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
食費 1,445円 300円 390円
【600円】
650円
【1,000円】
1,360円
【1,300円】
居住費 ユニット型個室 2,006円 820円 820円 1,310円 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,668円 490円 490円 1,310円 1,310円
従来型個室 1,171円 320円 420円 820円 820円
多床室 855円 0円 370円 370円 370円

○介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合(日額)
  基準費用額(日額) 負担限度額(日額)【】はショートステイの場合
第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
食費 1,445円 300円 390円
【600円】
650円
【1,000円】
1,360円
【1,300円】
居住費 ユニット型個室 2,006円 820円 820円 1,310円 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,668円 490円 490円 1,310円 1,310円
従来型個室 1,668円 490円 490円 1,310円 1,310円
多床室 377円 0円 370円 370円 370円

<高額介護サービス費>

月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く。)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。

支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。

設定区分 対象者 負担の上限額(月額)
第1段階 生活保護を受給している方等 15,000円(個人)
第2段階 市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
第3段階 市町村民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方 24,600円(世帯)
第4段階 ①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満
②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満
③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上
①44,400円(世帯)
②93,000円(世帯)
③140,100円(世帯)

※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。


<高額医療・高額介護合算制度>

同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、医療保険者に申請をすると超えた分が支給されます。

○負担上限額(世帯単位)
75歳以上 70~74歳 70歳未満
介護保険+後期高齢者医療 介護保険+被用者保険または国民健康保険
年収約1,160万円 212万円
年収約770~約1,160万円 141万円
年収約370~約770万円 67万円
~年収約370万円 56万円 60万円
市町村民税世帯非課税等 31万円 34万円
市町村民税世帯非課税
かつ年金収入80万円以下等
本人のみ 19万円
介護利用者が複数 31万円


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