介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)ということです。
介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
ただし、所得の低い方や、1ヶ月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。 (1ヶ月あたりの限度額:右記表のとおり)
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の自己負担です。 限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
個室や多床室〔相部屋〕など住環境の違いによって自己負担額が変わります。
利用者負担が過重にならないよう、所得に応じた区分により次の措置が講じられています。
介護保険施設入所者等の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。 なお、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますのでお住まいの市区町村に申請をしてください。
負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。
月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く。)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。
支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。
※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。 ※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、医療保険者に申請をすると超えた分が支給されます。
サービスにかかる利用料
●利用料
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)ということです。
介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
ただし、所得の低い方や、1ヶ月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
●サービス利用者の費用負担等
<居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額>
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
(1ヶ月あたりの限度額:右記表のとおり)
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
<施設サービス自己負担の1ヶ月あたりの目安>
個室や多床室〔相部屋〕など住環境の違いによって自己負担額が変わります。
※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の1ヶ月の自己負担の目安
●利用者負担の軽減について
利用者負担が過重にならないよう、所得に応じた区分により次の措置が講じられています。
<特定入所者介護サービス費(補足給付)>
介護保険施設入所者等の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。
なお、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますのでお住まいの市区町村に申請をしてください。
負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。
【600円】
【1,000円】
【1,300円】
【600円】
【1,000円】
【1,300円】
<高額介護サービス費>
月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く。)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。
支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。
②15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合
③市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
②15,000円(世帯)
③24,600円(世帯)
15,000円(個人)
15,000円(個人)
②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満
③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上
②93,000円(世帯)
③140,100円(世帯)
※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。
<高額医療・高額介護合算制度>
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、医療保険者に申請をすると超えた分が支給されます。
かつ年金収入80万円以下等