介護サービス情報公表制度とは

介護サービス情報公表制度

介護サービス情報制度

介護サービス情報公表制度は、介護サービスを利用しようとしている方が事業所選択を支援することを目的として、日本全国の約21万か所の「介護サービス事業所」の情報を、都道府県がインターネット等により公表するしくみです。

※介護サービス事業所を選択する際に必要な情報を、24時間、365日、誰でも気軽に情報を入手することができます。

公表されている介護サービスについてはこちらをご覧ください。


制度導入の背景

介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供するしくみです。 この「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。現在、全国約21万か所の「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧できます。


公表までの流れ

事業所の情報は、皆様がお住まいの都道府県が公表しています。公表の流れは以下のとおりです。

公表までのフロー図
  1. ①各事業所は直近の事業所情報を都道府県に報告
  2. ②都道府県は内容を審査
  3. ③都道府県はホームページに事業所情報を掲載

※ただし、事業所の報告内容を確認するため、都道府県知事が調査を行う必要があると認める場合には、都道府県又は都道府県が指定した調査機関による訪問調査を行うこととなっています。


公表されている事業所情報の内容

基本的な項目
  1. 事業所の名称、所在地等
  2. 従業者に関するもの
  3. 提供サービスの内容
  4. 利用料等
  5. 法人情報

事業所・施設を構成する客観的な事実が確認できます。


事業所運営にかかる各種取組
  1. 利用者の権利擁護の取組
  2. サービスの質の確保への取組
  3. 相談・苦情等への対応
  4. 外部機関等との連携
  5. 事業運営・管理の体制
  6. 安全・衛生管理等の体制
  7. その他(従業者の研修の状況等)

事業所の管理運営体制や利用者への権利擁護の取組、サービスの質の確保にかかる取組などが確認できます。


第三者による訪問調査

公表されている情報の内容を確認するため、都道府県知事が必要と認める場合に調査を行うことができます。

「介護サービス情報の公表」制度における調査に関する指針策定のガイドラインについて

具体的な調査の内容、時期、頻度等については、国のガイドラインを参考とし、地域の実情に応じて都道府県知事が調査指針を定め、公表することとなっています。


「介護サービス情報の公表」制度における調査に関する指針策定のガイドライン(国のガイドライン)

  1. 調査が必要と考えられる事項

    1. 調査を実施すべきと考えられる事項
      ○新規申請時又は新規指定時
      (調査項目の例) 新規申請時に調査することが必要と判断される項目を中心に調査
      ○新規申請又は新規指定時から一定期間(毎年実施)
      (一定期間の例) 新規申請から3年間は毎年実施
      (調査項目の例) 運営情報の項目を中心に調査
      ○事業者自ら調査を希望する場合
      (調査項目の例) 事業者の希望に応じ、全ての項目若しくは運営情報を調査
      ※公表システムにおいて、自主的に調査を受けた事業所であることを明示し公表する。
    2. 地域の実情に応じて、調査を実施するものと考えられる事項
      ○更新申請時
      (調査項目の例) 更新申請時に調査することが必要と判断される項目を中心に調査
      ○調査による修正項目の割合に応じ実施
      (調査実施の例) 新規申請から3年間は毎年実施
      • 修正項目の割合が一定以上の場合には、次年度も調査を実施
      • 修正項目の割合に応じ調査頻度を設定し実施
      ○一定年数毎に実施
      (調査間隔の例) 2年ごとに調査
  2. 調査を行わないなどの配慮をすることが適当と考えられる事項

    ○第三者評価など、第三者による実地調査等が行われている場合
    (配慮の例)
    • 福祉サービス第三者評価を定期的に実施している事業所については、調査を行わないこととする。
    • 外部評価が義務付けされている地域密着型サービス事業所については、調査を行わないこととする。
    ○1事業所において複数サービスを実施している場合
    (配慮の例) 主たるサービスの調査を実施することにより、他のサービスについては、調査を行わないこととする。
  3. 他制度等との連携等より効率的に実施することが可能と考えられる事項

    ○報告内容に虚偽が疑われる場合
    (調査方法等の例) 疑いのある項目を中心に調査
    (状況に応じ指導又は監査と連携し調査)
    ○公表内容について、利用者等から通報があった場合
    (調査方法等の例) 通報があった項目を中心に調査
    (状況に応じ指導又は監査と連携し調査)
    ○実地指導と同時実施
    (調査方法等の例) 実地指導の内容を考慮のうえ、連携し調査
    ○状況に応じて、調査する項目を選定して実施
    ○その他必要に応じて実施する場合
    (調査方法等の例) 食中毒や感染症の発生、火災等の問題が生じた場合に、必要な項目について管内の事業所を調査
    (状況に応じ行政指導等と連携し調査)


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