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北海道

訪問介護事業所四つ葉

記入日:2022年10月20日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒064-0919 北海道札幌市中央区南19条西7丁目2番7号402 Y’s19マンション402
連絡先
Tel:011-596-8971/Fax:011-569-8972

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事業所概要

運営方針 (指定訪問介護の運営の方針)
1 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目的を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(指定介護予防訪問介護の運営の方針)
1 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
事業開始年月日 2011/7/4
サービス提供地域  札幌市全域
営業時間
 ※()内はサービスを利用できる時間
平日 9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分)
土曜 9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分)
日曜 時分~時分
(時分~時分)
祝日 時分~時分
(時分~時分)
定休日 8月13日~8月15日及び12月29日から1月3日まで
留意事項

サービス内容

サービスの特色  (指定訪問介護の内容)
本事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
1. 訪問介護計画の作成
2. 身体介護に関する内容
① 排泄・食事介助
② 清拭・入浴・身体整容
③ 体位変換
④ 移動・移乗介助、外出介助
⑤ その他の必要な身体の介護

3. 生活援助に関する内容
① 調理
② 衣類の洗濯・補修
③ 住居の掃除・整理整頓
④ 生活必需品の買い物
⑤ その他の必要な家事
通院等乗降介助の実施の有無 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無 なし

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
(指定訪問介護[指定介護予防訪問介護]の利用料等)
1指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、
そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収しない
こととする。
4 前3項の利用料等の支払いを受けた時は、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料
(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
5 指定訪問介護[指定介護予防訪問介護] 第1号訪問事業の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文章で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けるものとする。
6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護[指定介護予防訪問介護] 第1号訪問事業に係る利用料の支払いを受けた時は、提供した指定訪問介護[指定介護予防訪問介護] 第1号訪問事業の内容・費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
キャンセル料とその算定方法  なし
利用者負担軽減制度の有無  なし

従業者情報

総従業者数  3人
訪問介護員等数 常勤 3人
非常勤 0人
訪問介護員等の退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 0人
非常勤 0人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合 66.7%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
6人<36.2人>
要介護度別利用者数 要介護1 2人
要介護2 3人
要介護3 0人
要介護4 0人
要介護5 1人

その他

苦情相談窓口  011-596-8971
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況 あり
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
当該結果の一部の公表の同意 なし
評価機関による講評
事業所のコメント
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問介護
訪問者数:807