2023年02月06日14:51 公表
訪問介護事業所四つ葉
記入日:2022年10月20日
介護サービスの種類 |
訪問介護
|
---|---|
所在地 |
〒064-0919 北海道札幌市中央区南19条西7丁目2番7号402 Y’s19マンション402
|
連絡先 |
Tel:011-596-8971/Fax:011-569-8972
|
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | ごうどうがいしゃくろーばー | |||||||||||||||||||||||||||||||
合同会社四つ葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号あり(非公表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒064-0919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌市中央区南19条西7丁目2番7号402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の連絡先 | 電話番号 | 011-596-8971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 011-596-8972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 鳴海 裕美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 代表社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 2011/05/16 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | 1 | 訪問介護事業所 四つ葉 | 札幌市中央区南19条西7丁目2番7号402 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能型 居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型共同 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防居宅療養 管理指導 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防通所 リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 療養介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定介護予防福祉 用具販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護療養型医療施設 |
2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所の名称 | (ふりがな) | ほうもんかいごじぎょうしょくろーばー | |||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護事業所四つ葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒064-0919 | 市区町村コード | 札幌市中央区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 北海道札幌市中央区南19条西7丁目2番7号402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | Y’s19マンション402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 011-596-8971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 011-569-8972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険事業所番号 | 0170102362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 眞辺 ゆかり | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 管理者 兼 サービス提供責任者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始(予定)年月日 | 2011/7/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 2011/7/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日(直近) | 2017/5/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地下鉄 幌平橋駅 市電 山鼻19条停留所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
障害福祉サービスの指定状況 |
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
(うちサービス提供責任者) | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者である訪問介護員等が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
うちサービス提供責任者 | うちサービス提供責任者 | うちサービス提供責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 1人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
生活援助従事者研修 | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 | 2人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(資格等の名称) | 1級課程修了、2級課程修了、スタッフ研修修了、全身性障害者移動介護従業者研修課程修了、視覚障害者移動介護従業者研修課程修了、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 訪問介護員等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
うちサービス提供責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 2人 | 1人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 介護保険について 感染症予防について オムツのあて方の実務指導 利用者がベッド上に居る場合の寝具交換の実務指導 など |
||||||||||||||||||||||||||||||||
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アセッサー(評価者)の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 |
4.介護サービスの内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指定訪問介護の運営の方針) 1 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目的を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (指定介護予防訪問介護の運営の方針) 1 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。 2 事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 前4項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の営業時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 9時00分~18時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 8月13日~8月15日及び12月29日から1月3日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービスを利用できる時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 9時00分~18時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌市全域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅰ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅱ) ※体制要件及び人材要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅲ) ※体制要件及び重度対応要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅳ) ※体制要件及び重度対応要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅴ) ※体制要件及び人材要件に適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特別地域訪問介護加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中山間地域等における小規模事業所加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急時訪問介護加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通院等乗降介助の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
頻回の20分未満の身体介護の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身体介護中心型の1か月の提供時間 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活援助中心型の1か月の提供時間 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 | 0回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 (通院等乗降介助中心型の利用者を除く) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
2人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | 訪問介護事業所 四つ葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 011-596-8971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 9時00分~18時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | (指定訪問介護の内容) 本事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。 1. 訪問介護計画の作成 2. 身体介護に関する内容 ① 排泄・食事介助 ② 清拭・入浴・身体整容 ③ 体位変換 ④ 移動・移乗介助、外出介助 ⑤ その他の必要な身体の介護 3. 生活援助に関する内容 ① 調理 ② 衣類の洗濯・補修 ③ 住居の掃除・整理整頓 ④ 生活必需品の買い物 ⑤ その他の必要な家事 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した直近の年月日 (評価結果確定日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の一部の公表の同意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評価機関による総評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) ※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。 |
5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(指定訪問介護[指定介護予防訪問介護]の利用料等) 1指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。 2 指定介護予防訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、 そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。 3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収しない こととする。 4 前3項の利用料等の支払いを受けた時は、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料 (個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。 5 指定訪問介護[指定介護予防訪問介護] 第1号訪問事業の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文章で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けるものとする。 6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護[指定介護予防訪問介護] 第1号訪問事業に係る利用料の支払いを受けた時は、提供した指定訪問介護[指定介護予防訪問介護] 第1号訪問事業の内容・費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その額、その算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 |