① 事業所は、ご利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、または要支援者が要介護状態となることの予防に資するよう、主治医の指示のもと、ご利用者の心身の特性を踏まえて、その療養上の目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
② 職員は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な相談および助言を行います。
③ 事業の運営に当たっては、地域の結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等との連携に努めます。
④ 職員の教育研修を重視し、提供するサービスの質の向上に努めます。