① 訪問リハビリテーションの提供に当たっては、ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとします。
② 介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、ご利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。
③ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士その他の従業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
④ 事業の運営に当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めます。