運営方針 |
(運営の方針)
第2条
1 事業の実施に当たって、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の従事者は、診察又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成する為の具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等記載した(介護予防)指定通所リハビリテーション計画を作成し、計画に沿って、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、言語療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
事業開始年月日 |
2002/03/01 |
サービス提供地域 |
当院を中心として概ね半径5㎞以内に位置する地域とする。
通常の事業の提供地域は下記に示す。
・相模原市中央区全域
・相模原市南区:北里、下溝、当麻
・相模原市緑区:相原、大島、大山町、小倉、上九沢、川尻、久保沢、下九沢、城山、田名、谷ヶ原、西橋本、
二本松、橋本、橋本台、葉山島、原宿、原宿南、東橋本、広田、町屋、向原、元橋本町、若葉台
・愛甲郡愛川町:角田
・東京都町田市:相原町、小山ヶ丘、小山町、常盤町、矢部町
・東京都八王子市:宇津貫町、南大沢、鑓水
該当地域を越える地域に対しては、別途交通費を請求することで応じることとする。(要相談) |
事業所に併設している医療サービス |
病院 |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
8時45分~17時45分
(9時05分~17時10分) |
土曜 |
8時45分~17時45分
(9時05分~17時10分) |
日曜 |
時分~時分
(時分~時分) |
祝日 |
8時45分~17時45分
(9時05分~17時10分) |
定休日 |
日曜 |
留意事項 |
年末年始(12月31日~1月3日)は休み
言語聴覚士は祝祭日のサービス提供はしていない |