運営方針 |
①要介護状態となった場合でも、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
②事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。 |
事業開始年月日 |
2006/12/28 |
サービス提供地域 |
広島市(離島、湯来町を除く)、廿日市市(旧佐伯町、旧吉和村、旧宮島町を除く) |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分) |
土曜 |
8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分) |
日曜 |
8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分) |
祝日 |
8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分) |
定休日 |
なし |
留意事項 |
電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする |