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広島県

こころねヘルパーステーション

記入日:2023年11月30日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒730-0835 広島県広島市中区江波南3丁目12番8号 コーポ原田201号室
連絡先
Tel:082-299-2130/Fax:082-207-3101

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな) かぶしきがいしゃおふぃすしんば
株式会社オフィス心絆
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

5240001049842

法人等の主たる
事務所の所在地
〒736-0085
広島県広島市安芸区矢野西3丁目16番10号
法人等の連絡先 電話番号 082-889-1482
FAX番号 082-881-7879
ホームページ あり
https://www.simba.co.jp/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 山崎晴敏
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 2016/8/1
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 あり 1 こころねヘルパーステーション 広島市中区江波南3丁目12-8-201
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 あり 1 こころねデイサービスセンター 広島市中区江波栄町11-27アテリエ1F
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 あり 1 こころねケアプランサポート 広島市中区江波南3丁目12-8-201
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし
介護療養型医療施設 なし

2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) こころねへるぱーすてーしょん
こころねヘルパーステーション
事業所の所在地 〒730-0835 市区町村コード 広島市中区
(都道府県から番地まで) 広島県広島市中区江波南3丁目12番8号
(建物名・部屋番号等) コーポ原田201号室
事業所の連絡先 電話番号 082-299-2130
FAX番号 082-207-3101
ホームページ あり
https://www.simba.co.jp/
介護保険事業所番号 3470213541
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 山崎真澄
職名 管理者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2019/05/01
指定の年月日 2019/05/01
指定の更新年月日(直近)
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所までの主な利用交通手段
広島電鉄のバスにて江波南2丁目のバス停下車 徒歩2分
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス あり
介護保険サービスの指定状況 通常の指定
障害福祉サービスの指定状況 通常の指定
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 あり

3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
訪問介護員等 1人 1人 6人 0人 8人 4.3人
(うちサービス提供責任者) 0人 1人 0人 0人 1人 1人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 1人 0人 0人 0人 1人 1人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
従業者である訪問介護員等が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者
介護福祉士 3人 1人 0人 1人 1人 0人 0人
実務者研修 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人
介護職員初任者研修 1人 0人 4人 0人
生活援助従事者研修 0人 0人 0人 0人
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 0人 0人 0人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 介護福祉士 介護支援専門員
訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) 19.7時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 訪問介護員等
常勤 非常勤
うちサービス提供責任者
前年度の採用者数 0人 0人 2人
前年度の退職者数 0人 0人 1人
当該職種として業務に従事した経験年数
1年未満の者の人数 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 4人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 1人 0人 0人
10年以上の者の人数 2人 1人 1人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 なし
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 毎月研修を事業所内で実施している。外部の研修にも参加している。
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数 0人
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
0人 0人 0人 0人
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 0人
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 0人
認知症介護実践者研修修了者の人数 0人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) 0人

4.介護サービスの内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
・訪問介護事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
・ 訪問介護サービス事業所の訪問介護員等は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
・事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 08時30分~17時30分
土曜 00時00分~00時00分
日曜 00時00分~00時00分
祝日 08時30分~17時30分
定休日 月曜日から金曜日までとする。但し、8月14日~15日、12月31日~ 1月3日までは休みとする。 午前8時30分~午後5時30分までとする。
留意事項 営業日に準ずる。
ただし、利用者の状況や希望により柔軟にサービス提供する。
電話等により、24時間常時連絡可能な体制とする。
サービスを利用できる時間 平日 08時30分~17時30分
土曜 00時00分~00時00分
日曜 00時00分~00時00分
祝日 08時30分~17時30分
留意事項 月曜日から金曜日までとする。但し、8月14日~15日、12月31日~ 1月3日までは休みとする。 午前8時30分~午後5時30分までとする。営業日に準ずる。
ただし、利用者の状況や希望により柔軟にサービス提供する。
電話等により、24時間常時連絡可能な体制とする。
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
広島市
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
特定事業所加算(Ⅰ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅱ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅲ) ※体制要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅳ) ※体制要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅴ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特別地域訪問介護加算 なし
中山間地域等における小規模事業所加算 なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
緊急時訪問介護加算 なし
生活機能向上連携加算(Ⅰ) なし
生活機能向上連携加算(Ⅱ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅰ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) あり
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) なし
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) なし
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) あり
介護職員等ベースアップ等支援加算 あり
通院等乗降介助の実施 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施 なし
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと
身体介護中心型の1か月の提供時間 30時間
生活援助中心型の1か月の提供時間 55時間
通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 0回
利用者の人数
(通院等乗降介助中心型の利用者を除く)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
5人 1人 1人 1人 2人 10人
(前年同月の提供実績) 5人 0人 1人 0人 0人 6人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 こころねヘルパーステーション
電話番号 082-299-2130
対応している時間 平日 08時30分~17時30分
土曜 08時30分~17時30分
日曜 08時30分~17時30分
祝日 08時30分~17時30分
定休日 月曜日から金曜日までとする。但し、8月14日~15日、12月31日~ 1月3日までは休みとする。 午前8時30分~午後5時30分までとする。営業日に準ずる。
留意事項 ①苦情又は相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するよう、必要に応じ、状況の聞き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行う。
②相談担当者は、把握した状況を従業者とともに検討を行い、対応を決定する。
③対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。)
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) (1) サービス提供を行う訪問介護員
サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供に
あたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。
(2) 訪問介護員の交替
(ア)利用者からの交替の申し出
訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。ただし、特定の訪問介護員の指名はできません。
(イ)事業者からの訪問介護員の交替
事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。
訪問介護員を交替する場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分配慮するものとします。
(3) サービス実施時の留意事項
(ア)訪問介護及び訪問介護サービスの実施に関する指示・命令
訪問介護及び訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は訪問介護及び訪問介護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に配慮するものとします。
(イ)サービス内容の変更
サービス利用当日に、ご利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービスの内容の変更を行います。その場合、事業者は変更したサービスの内容と時間に応じたサービス料金を請求します。
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日
(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
当該結果の一部の公表の同意 なし
評価機関による総評
事業所のコメント
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)
※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護等に要した交通費は、その実費を徴収するものとする。その際、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越える地点から目的地までの距離に、1㎞あたり20円を乗じて得た額とする。
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 なし
(その額、その算定方法)
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 なし