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広島県

訪問看護ステーション デューン安芸西条

記入日:2024年02月06日
介護サービスの種類
訪問看護
所在地
〒739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇7206-6 グランコートSaijo201号
連絡先
Tel:082-427-6151/Fax:082-427-6152

運営状況:レーダーチャート

新規事業所のため、運営状況の掲載は翌年度以降となります。

事業所概要

運営方針 運営規定より
(指定訪問看護の運営の方針)
第2条 
1 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の予防に資するよう、その療養上の目的を設定し計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の運営にあたっては、利用者の所在する関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(指定介護予防訪問看護の運営の方針)
第3条 
1 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その療養上の目的を設定し計画的に行うものとする。
3 事業の実施にあたっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮したうえで、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の運営にあたっては、利用者の所在する関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、福祉事務所および保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
事業開始年月日 2023/04/01
サービス提供地域  東広島市(土与丸、御薗宇、田口、三永、下見、鏡山、志和町、黒瀬町、八本松町、安芸津町)、竹原市、安芸郡熊野町、呉市(郷原町、安浦町、川尻町)
営業時間
 ※()内はサービスを利用できる時間 
平日 9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分)
土曜 9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分)
日曜 時分~時分
(時分~時分)
祝日 9時00分~18時分
(9時00分~18時00分)
定休日 国民の祝日に関する法律に規定する休日、及び12月29日~1月3日
留意事項 祝日はサービスを提供する場合がある。

サービス内容

特別な医療処置等の実施状況 経管栄養法(胃ろうを含む)  なし
在宅中心静脈栄養法(IVH) なし
点滴・静脈注射 なし
膀胱留置カテーテル  なし
腎ろう・膀胱ろう なし
在宅酸素療法(HOT) なし
人口呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) なし
在宅自己腹膜灌流(CAPD) なし
人工肛門(ストマ) なし
人工膀胱 なし
気管カニューレ なし
吸引 なし
麻薬を用いた疼痛管理 なし
その他
サービスの特色  利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮したうえで、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービスの提供に努めるものとする。
24時間電話相談対応の有無  なし
緊急時の対応の有無  なし
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 なし

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
1 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代
理受領サービスであるときは、その1割(「一定所得者」は2割または3割)の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割(「一定所得者」は2割または3割)の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。
3 前2項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
4 指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用料ならびにその他の利用料の内容及び金額に際し事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
キャンセル料とその算定方法  なし

従業者情報

総従業者数   6人
保健師数  常勤 0人
非常勤 0人
看護師・准看護師の数  常勤 4人
非常勤 1人
保健師・看護師・准看護師の退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合 40%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
要介護度別利用者数 要支援1 0人
要支援2 0人
要介護1 1人
要介護2 0人
要介護3 0人
要介護4 0人
要介護5 0人

その他

苦情相談窓口  082-427-6151
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問看護
介護予防支援
訪問者数:67