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愛媛県

ヘルパーステーション せと

記入日:2023年10月20日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒790-0041 愛媛県松山市保免上1丁目11番16号 
連絡先
Tel:089-948-1008/Fax:089-921-0160
※このページは事業所の責任にて公表している情報です。

受け入れ可能人数

  • 受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
    0/0人
  • 最大受け入れ人数0人中、現在の受け入れ可能人数0人です。
    (2023年10月20日時点)

サービスの内容に関する自由記述

利用者又は家族の意見を伺い、状況を把握及び課題を分析、目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した計画書を作成し、担当の職員に開示し文言の説明を行います。その後も勉強会等で、担当の職員同士で状況を報告し合い、サービス提供責任者も踏まえ対応を検討します。住み慣れた居宅で生活が継続できるよう、利用者やその家族に対し、状況に応じた適切な介護、助言等を提供し、支援できることを目指します。

サービスの質の向上に向けた取組

個人目標を作成し、年間を通じて計画的な研修を行うなどし、利用者へ満足して頂けるサービスを提供したいと思います。何が必要か、改善点は何か等を共に模索するという共通項を見出しながら、課題から取り組み、そして結果に繋げて行き、専門職としての視点・視野を広げます。新規採用時においては、利用者との接し方等の接遇についての説明を行います。サービスの質の向上を目的とした身体介護や、介護職として必要と思われる研修の機会を確保します。また、記録の電子化も進んでいることで、効率化を図るためにも使いこなせるような環境作りを考えて行きます。

賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

入職促進に向けた取組
  • 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
  • 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
  • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
  • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進
  • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
  • 有給休暇が取得しやすい環境の整備
腰痛を含む心身の健康管理
  • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組
  • 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの醸成
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
  • 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

併設されているサービス

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保険外の利用料等に関する自由記述

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従業員の情報

  • 従業員の男女比

  • 従業員の年齢構成

従業員の特色に関する自由記述

コロナ禍で皆大変な思いをしましたが、利用者に寄り添う介護を心がけてくれており、健康管理も行き届いています。利用者の些細な事にも気づけるよう、事前の状況をサービス提供責任者が細かく把握し、伝達して行けるよう日々観察を行っています。家族又は居宅介護支援事業者等にも情報交換をして行き、ヘルパーが訪問することで身体状況や生活環境が向上することを目指し、笑顔を絶やすことなく、利用者の立場に立った介護が出来るよう努めます。

利用者の情報

  • 利用者の男女比

  • 利用者の年齢構成

利用者の特色に関する自由記述

利用者皆様々な経験を積まれ、私たちに教えと勇気と優しさを分け与えて下さっています。それらを今後私たちも受け継ぎ、下の世代に繋いで行きたいと思います。

事業所の雇用管理に関する情報

勤務時間

月曜日から金曜日、8時30分から5時30分までの間で可能な時間。

賃金体系

当月1日から起算し、当月末日に締め切って計算し、翌月15日(支払日が休日の場合はその前日)に支払う。次の各号の一つに該当するときは、従業員(従業員が死亡したときは、その家族)の請求により、資金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。1.従業員が死亡、退職、解雇のとき。2.授業員、又はその収入によって生計を維持している者が、疾病にかかり災害を受け、又は従業員の収入によって生計を維持している者が、死亡したため費用を必要とするとき。遅刻、早退、欠勤などにより所定就業時間の全部又は一部を休業した場合においては、その休業した時間に対する基本給を支給しない。但し、この規定又は就業規則に別段の定めのある場合は、この限りではない。休業した時間の計算は、当該賃金締切期間の末日において合計し、30分未満は切り捨てるものとする。賃金は銀行振込にてその全額を支払う。

休暇制度の内容および取得状況

本人が結婚する時、6日以内 配偶者が出産のとき、2日以内 子・兄弟・姉妹が結婚するとき、2日以内 忌引・父母(義父母を含む)配偶者・子(養子を含む)3日以内
祖父母・孫・兄弟・姉妹・及び配偶者の父母、1日以内 その他必要と認めた期間
特別休暇を請求する者は、所定の様式に沿ってその事由を付して、事前に代表取締役に届け出る。特別休暇中に介在する休日は休暇数に含める。

福利厚生の状況

健康保険、労災保険、雇用保険、介護保険、厚生年金加入