短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
(1) 要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の病名が記載されていること
(2) 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
(3) 自傷他害の恐れがないこと
(4) 常時医療機関において治療をする必要がないこと
(5) 本契約に定めることを承諾し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できる |
退居条件 |
(1) 要介護の認定更新において、利用者が自立または要支援1と認定された場合
(2) 利用者が死亡した場合
(3) 利用者又は利用者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
(4) 事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
(5) 利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、か
つその移転先の受入れが可能となったとき。ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
(6) 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき |
サービスの特色 |
内科、精神科医による往診、訪問歯科、24時間体制の訪問看護があり、医療面に於いて充実が図られています。
法人内事業のバリアフリーレストランで外食、音楽療法が定期的にあり楽しむことができます。
法人内で多数所有している事業所と豊富な情報交換、ネットワーク作りができています。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
2回 |
延べ参加者数 |
7人 |
協議内容 |
・利用者様の状況、活動報告、サービス提供の状況に対しての要望・助言
・地域との関わりを深めるための相談・協議
・地域行事の案内
・施設防災訓練の地域としての取り組み方の協議
・施設防災訓練への参加協力、講評等 |