短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
|
入居条件 |
1.要支援2以上に被認定者であり、かつ認知症の状態にある事
2.少人数の共同生活を営むことに支障が無い事
3.自傷他害の恐れが無い事
4.常時医療機関において治療をする必要がない事
5.本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できる事 |
退居条件 |
1.要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援と認定された場合
2.利用者が死亡した場合
3.利用者または利用者代理人が30日の予告期間をもって契約解除を通告し、予告期間を満了した場合
4.下記に該当する場合、事業者より適切な予告期間をおいて解除する。
①正当な理由なく支払うべき費用を2ヶ月分滞納した時
②伝染病疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ利用者の
退居の必要があるとき
③利用者の行動が他智容赦の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の
介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
④利用者または利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき |
サービスの特色 |
「居心地の良さの追求と、新しい介護の創造」をスローガンとし、利用者様の居心地の良さを第一と考え、現在の状況に満足するのではなく、常に新しい考えを取り入れ、より良い介護へと進化させていく努力します。
居心地の良さを生み出すものは、設備だけではありません。自分の存在や人生、想いを受け入れてくれ、共感が湧き、安心できることが居心地の良さの基本です。そのために、私たちは家庭的なサービスに努め、地域社会と積極的に交流しています。
利用者様の変化する状態にきめ細かく対応し、柔軟に素早く行動へつなげることを常に心がけています。
画一的なケアではなく、ひとりひとりの生活リズム、能力に応じたきめ細かやかなケアを大切にしています。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
6回 |
延べ参加者数 |
41人 |
協議内容 |
入居者の状況報告
事故発生状況と事故後の対応について
職員の人員体制報告
防災体制について
サービス提供状況
虐待防止について |